法律相談、民事事件、刑事弁護等の事は、藤沢、鎌倉、茅ヶ崎エリアの藤沢かわせみ法律事務所までお気軽にご相談ください。

空き状況検索
藤沢かわせみ法律事務所 >> 法律コラム >> 労災(労働災害)の種類

労災(労働災害)の種類

労災(労働災害)は、その発生原因によって、業務災害と通勤災害の2種類に分けられます。労働者災害補償保険法(労災法)1条は、「労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。」と規定しています。その他にも、労災法7条等において、業務災害と通勤災害の2種類を前提とした規定がされています。

1 業務災害

業務災害が認められるためには、「業務上」の事由により傷病等が発生したことが認められる必要があります。「業務上」か否かについては、行政解釈によれば、「業務遂行性」と「業務起因性」という要素から判断されます。

具体的には、休憩時間や就業時間前後に事業場施設内にいて業務に従事していない場合には、事業場の施設・設備が原因で発生したものでない限り、業務災害となりません。また、出張や社用での外出により事業場施設外で業務に従事している場合、積極的に私的行為を行うなどの事情がない限り、業務災害と認められます。一方、所定労働時間内や残業時間内に事業場施設内で業務に従事していた場合であっても、個人的な恨みにより第三者から暴行を受けた場合等には、業務災害と認められない場合もあります。

2 通勤災害

通勤災害が認められるための「通勤」とは、①住居と就業場所の間の往復、②就業場所から他の就業場所への移動、③単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路及び方法で行うことを言い、業務の性質を有するものを除くとされています。移動の経路を逸脱・中断した場合には、逸脱・中断した間及びその後の移動は「通勤」と認められません。

ただし、日用品の購入等、例外的に認められた行為で逸脱・中断した場合には、その後の移動は「通勤」と認められます。




TOPへ