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契約書の重要性

ご相談を受けている中で、「契約書の中で明確に記載されていれば、相手方に請求することができたのになぁ。」と思うことがあります。契約書に記載がなかったとしても、民法上の一般原則や、場合によっては、その業界の取引慣行を用いて、紛争を解決することができることもあります。

契約書の中で、不測の事態が生じた場合の責任の所在を明示しておけば、紛争の発生を防止することができると考えています。そのため、企業法務に限ったことではありませんが、契約書はとても大切です。当事務所においては、契約書の作成や内容のチェックも行っておりますが、既に発生してしまった紛争を解決することとは違った難しさもあります。既に発生してしまった紛争を解決するのであれば、解決に向けた情報や資料の収集に限定することができます。一方、契約書の作成や内容のチェックに関しては、未だ紛争が発生していない段階において、あらゆるリスクを想定する必要があります。その業界特有の紛争がある場合には、その内容も加味する必要がありますし、場合によっては関連する裁判例の調査を行う必要があります。

また、契約当事者間の上下関係・力関係によっては、一方当事者に有利な条項ばかりが並んでいる契約書であることもあります。対等な契約書に修正することを要請することが難しいこともあるかと思いますが、少なくとも、契約書のどの部分が自身にとって不利益なのか、ということを把握した上で、契約に臨んで頂きたいと考えています。なお、契約書に記載してあれば、その条項が全て有効になるというわけではなく、信義則その他の理由により当該条項が無効になることもあります。

その他には、法改正が行われた後には、改正内容に対応した契約書を使用して頂きたいと思います。最近では見かけることが少なくなったと感じていますが、改正後の特定商取引法に対応していない契約書を見たこともあります。

契約書の不備によって発生した紛争の解決に要するコストよりも、紛争の防止のために契約書を整備するコストの方が低いことが多いと思いますので、紛争防止のために弁護士をご活用頂ければと存じます。



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