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離婚届の不受理申出

離婚届は、形式的に不備がなければ受理されます。捺印の箇所はありますが、実印である必要はありません。そのため、離婚協議が成立していないにもかかわらず、他の当事者が勝手に離婚届を作成し、提出してしまう可能性がないわけではありません。なお、他の当事者が勝手に離婚届を作成し、提出してしまうことは刑法に抵触します。

また、話合いの中の勢いで、離婚届に署名捺印をして他の当事者に渡してしまったものの、後になってよく考えてみると、離婚が本意ではない、ということも考えられます。離婚が本意でなかったことを話した他の当事者に離婚届を破棄してもらえれば良いのですが、そうでない場合には、離婚届を提出されたらどうしよう、という不安に苛まれることになってしまいます。

種々の理由により、他の当事者に離婚届を勝手に提出されてしまった場合、離婚自体は成立していないはずですが、戸籍を訂正するために、調停・訴訟といった手続きを要することもあります。このような事態を避けるためには、離婚届が受理されないようにしておく必要があります。

これらのケース等を想定して、「離婚届の不受理申出」という制度が設けられています。文字通り、離婚届を受理しないで欲しいと役所に申し出る制度です。この届出を行っておけば、他の当事者が勝手に離婚届を提出しようとしても、役所は離婚届を受理することはできません。「離婚届の不受理申出」は、原則として、届出を行う者の本籍地を管轄する役所に提出します。それ以外の役所に提出することも可能ではありますが、本籍地の役所に転送されるまでのタイムラグが生ずる可能性があります。かつては、不受理期間に6か月以内という期間制限が設けられていましたが、法改正により、現在では、不受理期間に期間制限が設けられていません。なお、離婚届の不受理申出の際には、運転免許証等の本人確認書類が必要となります。

その後、離婚協議を行い、離婚をすることになった場合には、離婚届の不受理申出を取り下げる必要があります。他の当事者が不受理申出を行っていた場合には、離婚届の提出前に、他の当事者に不受理申出を取り下げてもらう必要があります。なお、調停離婚、裁判離婚が成立する場合には、調停離婚・裁判離婚の効力が不受理申出に優先します。

もし、「相手が勝手に離婚届を提出してしまったらどうしよう。」という不安がおありなら、離婚届の不受理申出をして頂ければと思います。


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