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本人訴訟

裁判所に行くと、代理人弁護士を就けずに訴訟を行っていらっしゃる方を見ることがあります。簡易裁判所では、それなりに多く見かけますし、地方裁判所においても一定数見かけます。このように、代理人弁護士を就けずに訴訟を行うことを、「本人訴訟」と呼びます。「弁護士に依頼せずに訴訟を行いたい。」というお気持ちの方もいらっしゃると思いますし、費用等の関係で弁護士に依頼することが難しい方もいらっしゃるかと思います。

本人訴訟は不利なのか、という話題もインターネット等で見ることがありますが、今回はその点には触れません。

また、「弁護士に依頼せずに裁判をしているのだから、裁判所は親切にしてくれるはずだ。」と思っていらっしゃる方がいるとすれば、半分は正解で半分は誤りであると思います。書面の形式的な記載方法や提出方法等については、裁判所に聞けば親切に教えてもらえるということを聞いたことがあります。一方、裁判の内容面(主張が認められるかどうか)に関しては、代理人弁護士の有無に関わらず、裁判所は中立です。

裁判は書面のやり取りが多いため、自分の主張を裁判所に分かりやすく伝えることができるか、自分の主張を裏付ける証拠を提出することができるか、ということが非常に重要です。弁護士に相談したからといって、その弁護士に必ず依頼しなければならないわけではありませんので、本人訴訟を検討していらっしゃる方、本人訴訟を行っているものの主張立証のことが不安な方は、一度、弁護士に相談してみることをお勧めします。「こういった主張をしてみてはどうか。」、「こういった証拠を提出した方が良い。」などのアドバイスが得られるかと思います。

弁護士が書面を作成するとなると、別途、書面作成料が発生すると思いますが、裁判の期日毎に、ご自身で書いた書面の内容をチェックするために弁護士に相談するということであれば、少なくとも、当事務所においては法律相談料の範囲内で行うことができるかと思います。法廷において、裁判官が本人訴訟の当事者に対して、「弁護士に相談するか、依頼してはどうか。」と勧める場面を見たことがあります。「主張内容が分かりにくいので、弁護士に整理して欲しい。」という気持ちからの発言という場合もあるかと思いますが、「弁護士に相談して主張立証を整理すれば、請求が認められる可能性がないわけではない。」という気持ちからの発言の可能性もあります。

そのような次第ですので、本人訴訟であっても、弁護士という法的サービスを上手に活用して頂ければと思います。


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