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労働問題に関する法律問題

労働問題に関する問題で、このようなお悩みはありませんか?

会社から、突然、「明日から来なくて良い。」と言われてしまった。 上司から退職するように迫られて困っている。 残業代が適切に支払われていないような気がする。 毎月固定の残業手当しか支払われていない。 会社から一方的に労働条件を変更されてしまった。 会社から退職金を支払ってもらえない。 会社内でのセクハラ・パワハラに困っている。 等々

労働問題に関するお悩みは人それぞれです。少しでも労働問題に関する法律問題にお悩みなら、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

藤沢かわせみ法律事務所に依頼するメリット

「会社に戻って働きたい。」、「会社に戻りたくはないが、これからの生活のために、支払うべきお金を支払って欲しい。」など、ご希望は人それぞれです。労働問題を解決する方法として、交渉、仮処分、労働審判、訴訟等が挙げられます。当事務所においては、弁護士がご相談者のお話をしっかりとお聞きした上で、お一人お一人に沿った適切な解決方法を一緒に考え、ご提案させていただいております。

また、「会社に対して請求をしたら、今後、社内での立場が危うくなるのではないか。」といったご心配もあるかと思います。法律で認められた権利を行使するのですから、本来、あってはならないことですが、実際問題としては否定することはできません。当事務所においては、メリット、デメリットをしっかりとご説明させていただいた上で、解決方法をご提案させていただいております。

残業代請求

残業代の請求は、会社のために働いた対価として、正当に認められている権利です。一方、労働基準法上、残業代は、2年間請求を行わない場合、時効によって消滅すると規定されています。

残業代を請求するためには、タイムカードなどの勤務実態に関する証拠が不可欠です。会社との対決姿勢を示した後に証拠を収集することは非常に困難ですので、ある程度事前に準備しておく必要があります。その意味では、早めに弁護士に相談しておいた方が良いでしょう。また、タイムカード等がない場合であっても、他の証拠によって時間外労働の実績の認定が可能な場合もありますので、一度、ご相談ください。

解雇・退職

解雇には正当事由(客観的合理性と社会的相当性)を必要とし、これを欠く解雇は、解雇権濫用として無効となります。また、解雇が無効である場合には、解雇後も労働契約上の権利を有していることになりますので、解雇されて以降の賃金を請求することができます。

一方、解雇理由がないために、会社から退職をするように勧められること(退職勧奨)もありますが、労働者には退職勧奨に応じる義務はありません。さらに、手段や方法が社会通念上の相当性を欠く退職勧奨は、退職強要として損害賠償請求の対象となることもあります。

労働条件の変更

就業規則の変更等によらずに労働条件を切り下げるためには、労働者の同意が必要です。また、会社から労働条件の切り下げへの同意を求められた場合でも、同意する義務はありません。

一方、就業規則を変更することによって労働者の不利益に労働条件を変更する場合であっても、労働者との合意が必要であるのが原則です。もっとも、就業規則の変更が合理的であり、変更後の就業規則が労働者に周知されている場合には、例外として、労働者との合意が不要とされています。就業規則の変更によって労働条件が切り下げられた場合には、これらの要件をみたしているかどうかを検討する必要があります。

退職金

退職金請求権が認められるためには、就業規則、労働協約、労働契約などの根拠が必要となります。もっとも、就業規則などによる定めがない場合であっても、慣行や個別合意などにより、退職金請求権が認められる場合もあります。

自己都合退職か会社都合退職かという退職の理由によって、退職金の支給額に差を設けている企業が多い一方で、自己都合・会社都合に関する明確な基準が定められていない場合もあります。このような場合には、退職に至る具体的な事情を総合的に判断することになります。退職金に関してお困りなら、まずは一度、弁護士にご相談ください。

労災(労働災害)

労働災害が発生したことを労働基準監督署に知られることを避けるため、労災保険給付申請等の手続に協力的ではない会社もあるようです。また、労災保険の給付では慰謝料等についてはカバーされないため、別途、会社に対して慰謝料の請求を行うことができる場合もあります。

適切な賠償・補償を受けるために会社の協力が得られる場合は良いですが、そうでない場合には、ご自身で証拠等を収集しておく必要があります。この意味において、労働災害が発生した場合は、早期に弁護士にご相談していただくことをお勧めします。

セクハラ・パワハラ

職場でのセクハラやパワハラは、その性質上、なかなか他人に相談することをためらってしまうことも多いかと思います。ところが、職場でのセクハラ・パワハラを放っておくと、ご自身の心身に変調をきたしてしまうこともあります。

セクハラやパワハラを受けた労働者は、セクハラ・パワハラの差止・禁止のほか、慰謝料、逸失利益等の損賠賠償請求を行うことができます。

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