法律相談、民事事件、刑事弁護等の事は、藤沢、鎌倉、茅ヶ崎エリアの藤沢かわせみ法律事務所までお気軽にご相談ください。

空き状況検索
藤沢かわせみ法律事務所 >> 主な取扱業務 >> 不動産に関する法律問題

不動産に関する法律問題

不動産に関する問題で、このようなお悩みはありませんか?

家賃の支払いが滞ってしまい、立退きを求められている。 家賃の支払いは滞っていないのに、急に立退きを求められている。 返還される敷金の金額が適正な金額かどうか分からない。 賃借人が家賃を支払わないので、保証人である自分に請求が来て困っている。 借主が家賃を滞納しているので、回収したい。 借主が家賃を滞納し続けているので、物件を明け渡してもらいたい。 購入した不動産に瑕疵が見つかってしまった。 等々
不動産に関するお悩みは人それぞれです。少しでも不動産に関する法律問題にお悩みなら、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

藤沢かわせみ法律事務所に依頼するメリット

不動産賃貸借の貸主・借主・保証人、不動産売買の売主・買主等、その立場によって、お悩みの内容は異なります。また、法律上は同一の問題であっても、個別の事情によって、適切な解決方法は、交渉・調停・訴訟とそれぞれです。

当事務所においては、弁護士がご相談者のお話をしっかりとお聞きした上で、お一人お一人に沿った適切な解決方法を一緒に考え、ご提案させていただいております。

不動産を借りている方

家賃を欠かさず支払っているにもかかわらず、貸主の都合で立ち退きを求められる場合があります。貸主による立退きの要請が法的に正当かどうか、立退料の金額が適正かどうか分からないこともあるかと思います。立退料に相場はないと考えていますが、立退きによって発生する不利益等を考慮して、貸主に提案する内容をご一緒に検討させていただきたいと考えております。

不動産を貸している方

賃借人からの家賃収入は、不動産オーナーの収入である一方、家賃収入から固定資産税、修繕費、ローンの返済等を行うことが多いと思います。そのため、賃借人からの家賃の支払いが滞ってしまった場合には、早期かつ確実に賃料を回収することが必要です。賃料を回収するための方法としても、様々な方法があり、当事務所においては、個別の事情に応じて適切な解決方法をアドバイスさせていただくことを心がけています。

また、賃借人が家賃を滞納したまま賃借人と連絡をとれなくなってしまった場合であっても、自力で明渡しを実現させることは原則として認められていません。場合によっては、訴訟を提起し、判決を取得した後、強制執行を行う必要があります。適法な明渡しを実現して、新たな賃借人と早期に契約を結ぶためにも、一度、弁護士にご相談ください。

不動産売買に関するトラブル

不動産の売買は非常に大きな金額の取引であるため、契約前に契約内容をしっかりと確認しておくことが大切です。ただ、契約後に、当初、予想さえしていなかった不動産の瑕疵が発覚することもあります。交渉、裁判等の解決方法がありますが、どのような方法をとる場合であっても、事前の証拠収集が重要です。当事務所においては、資料収集、解決方法等、幅広い法的アドバイスを心がけています。

また、アパート等の収益不動産を購入した後、事前の収益予測よりも低い収益しかあげることができないということもあります。契約を締結する前に内容をしっかりと検討することが大切ですが、契約を締結した後であっても事前の説明内容に不合理な点はなかったかどうかを検討し、売主との間で解決を図ることができる場合もあります。

TOPへ