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交通事故に関する法律問題

交通事故に関する問題で、このようなお悩みはありませんか?

≪交通事故の被害に遭ってしまった≫

保険会社とのやり取りが負担である。 後遺障害が残りそうであるが、適切な賠償を受けられるか不安だ。 保険会社から、そろそろ治療費を打ち切ると言われてしまった。 慰謝料の相場を教えて欲しい。 保険会社から示談金の提示を受けたが、提示額が適正か教えて欲しい。

≪交通事故を起こしてしまった≫

今後、どのような対応をとるべきか分からない。 等々

交通事故に関するお悩みは人それぞれです。少しでも交通事故に関する法律問題にお悩みなら、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

藤沢かわせみ法律事務所に依頼するメリット

当事務所では、事故後、できる限り早期のご相談をお勧めしております。保険会社から賠償額が提示された段階で弁護士に相談すれば足りるとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、適切な賠償を受けるためには事故直後の段階から注意しておくべき点もあります。また、万が一、後遺障害が残ってしまう場合、医師に後遺障害診断書を作成してもらう必要がありますが、診断書作成前に弁護士が医師と面談する等して、実際の後遺障害に見合った賠償を受けられるようサポートさせていただいております。

損害賠償の基準

交通事故の損害賠償の計算方法には、①自賠責保険の基準、②任意保険の基準、③裁判の基準の3つがあります。この3つの基準のうち、③裁判の基準が最も高額であることがほとんどです。そのため、保険会社が提示する賠償額は、裁判の基準と比較すると、明らかに低い場合が多いです。

当事務所では、保険会社との交渉の場面であっても、賠償額を裁判の基準に近付けるよう、弁護士が粘り強く交渉をいたします。

慰謝料

交通事故によって被った肉体的・精神的苦痛は慰謝料として賠償されます。慰謝料には、大きく分けて、①入通院慰謝料と②後遺障害慰謝料があります。保険会社によっては、後遺障害が発生した事案であっても、2種類の慰謝料を区別せずに「慰謝料」として賠償額を提示することもあるようです。保険会社が提示する賠償額が、裁判の基準と比較すると大きくかけ離れていることが多いのも、慰謝料についてです。

また、個別の事情によっては、裁判の基準を上回る慰謝料の支払いを受けることができる場合もありますので、まずはご相談いただければと思います。

後遺障害認定

後遺障害の認定は、損害保険料算出機構に属する自賠責損害調査センター調査事務所という機関が、治療経過等を調査して行います。

後遺障害の認定のためには、後遺障害診断書を医師に作成してもらう必要があります。後遺障害診断書の記載内容によっては、適切な後遺障害の認定を受けることができない場合もあります。また、レントゲン、CT・MRI等の画像による所見のほか、理学的検査の所見が必要となる場合もあります。当事務所では、弁護士が担当医師と面談を行う等して、適切な後遺障害の認定を受けられるよう、サポートさせていただきます。

請求できる損害

請求できる損害は、積極損害、消極損害、慰謝料、物損に分けられます。積極損害とは、交通事故に遭ってしまったことで実際に支払った費用のことです。消極損害とは、交通事故に遭わなければ得られたであろう利益のことです。

積極損害には、治療関係費、付添費用、入院雑費、通院交通費等があります。消極損害には、休業損害、逸失利益があります。

ただし、列挙した損害が個別の事案で認められるかどうかはケースバイケースです。また、認められるかどうか争いが生じ得るもの(病院の個室代、マッサージ・鍼灸・温泉治療の費用、通院のためのタクシー代等)もあります。ご相談の際に、弁護士が適切なアドバイスをさせていただきます。

弁護士費用特約

ご加入の保険に弁護士費用特約がついている場合には、弁護士費用についてご相談者の負担がなくなる場合もあります(「弁護士費用は300万円程度」、「法律相談費用は10万円程度」としている保険会社が多いようです。)。

また、弁護士費用特約を使ったとしても、等級が下がって保険料が上がるということは少ないと思いますので(ただし、ご相談前に保険会社にお問い合わせください。)、弁護士費用特約がついている場合には、積極的に活用することをお勧めします。

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