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ご夫婦問題・男女問題

ご夫婦問題・男女問題で、このようなお悩みはありませんか?

夫や妻から突然離婚を切り出された。 経済的に自立できるのであれば、離婚したい。 当事者同士で話し合っているが、平行線のままだ。 自宅の住宅ローンが残っているが、どのように財産分与をすればよいか。 別居しているが、生活費を支払ってもらえない。 離婚をした場合に慰謝料や養育費はどのくらいもらえるのか。 夫や妻が浮気をしているようだ。 不倫相手に慰謝料を請求したい。 離婚後も、子供と定期的に面会をしたい。 身に覚えがないのに、婚約破棄をされてしまった。 等々

ご夫婦問題・男女問題に関するお悩みは人それぞれです。少しでもご夫婦問題・男女問題にお悩みなら、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

藤沢かわせみ法律事務所に依頼するメリット

たとえば、話合いによってご夫婦関係を解消する方法として、①当事者同士の話合い(協議離婚)、②裁判所の調停委員を交えた話合い(調停離婚)があります。また、協議離婚の場合でも、ご夫婦関係の解消にともなう諸条件を書面化する方法として、公正証書を作成する方法とそうでない方法があります。

当事務所においては、弁護士がご相談者のお話をしっかりとお聞きした上で、お一人お一人に沿った適切な解決方法を一緒に考え、ご提案させていただいております。

婚姻費用・養育費

別居中であっても、ご夫婦である限り、収入の少ない配偶者は、収入の多い配偶者に生活費(婚姻費用)の支払いを求めることができます。また、夫婦関係解消後、子供の監護権者は、非監護権者に対して、子供の生活費・学費等(養育費)の支払いを求めることができます。

婚姻費用・養育費の金額は、当事者双方の収入を裁判所の「算定表」に当てはめて算定する方法が一般的です。

婚姻費用は別居中の生活の糧となるものですし、養育費はご夫婦関係解消後の生活の糧となるものです。一度、婚姻費用・養育費の金額を決めてしまうと、増額・減額が困難な場合もありますので、婚姻費用・養育費の金額を決めてしまう前に弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

財産分与

財産分与とは、婚姻期間中にご夫婦で築き上げた財産を分け合うことです。最近では、2分の1ずつ分け合うことがほとんどであるように思います。離婚後の生活の糧となる重要な財産ですので、しっかりと検討することが必要です。

プラスの財産だけでなく、住宅ローン等のマイナスの財産も考慮する必要があります。また、共有財産といえるかどうかが問題となる財産もあります。このような問題についても、適切なアドバイスをさせていただきます。

子供のこと(親権・面会)

婚姻関係の解消に伴う財産面での諸条件に関しては、減額・増額による歩み寄りができます。ところが、親権に関しては、親権を持つか、持たないかという二者択一しかありません。そのため、親権を父親・母親のいずれが持つかということが大きな争点となることが少なくありません。

裁判において、子供の親権をいずれの親にするかは、「子の福祉」を基準として判断されます。具体的には、親の生活状況、経済状況、子の生活状況、子の監護方針等を基準にして総合的に判断されます。現在の裁判実務においては、母親が親権を持つことが多いように思いますが、まずはご相談いただければと思います。

子供との面会交流は、子供を監護していない親の権利であるとともに、子供の権利です。離婚後に監護親と話し合うということが難しい状況もありますので、スムーズな面会が実現できるよう、面会交流の枠組みに関する取り決めを行っておくことが重要です。

慰謝料

配偶者に対する慰謝料は、婚姻関係の破綻にともなう精神的苦痛に対する慰謝料です。ただ、離婚によって必ず支払ってもらえる(支払わなければならない)性質のものではありません。

個々の事情をお聞きしたうえで、慰謝料が発生する事案かどうか、慰謝料の金額としてどの程度の金額が予想されるかということについてアドバイスさせていただきます。

また、不貞行為を原因とする、配偶者・不貞相手への慰謝料請求に関しては、事前に証拠資料を収集しておくことが重要です。配偶者・不貞相手への請求を行う前に、一度、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

年金分割

婚姻期間中の厚生年金(あるいは共済年金)の夫婦の保険料納付記録を当事者間で分割する制度です。

請求期間は、原則として、離婚後2年以内ですので、離婚時に年金分割についてもしっかりと取り決めを行っておくことが大切です。なお、年金分割の按分割合は、2分の1であることが多いです。

男女問題・内縁関係

婚姻外の男女関係のトラブルであっても、その内容によっては、慰謝料請求が認められる場合があります。

また、内縁関係は、法律上の夫婦として認められないのみで、実質的には婚姻関係が成立していると言えます。そのため、内縁関係を解消する際には、法律上の婚姻関係を解消する際と同様の問題が発生し得ます。

お一人で悩まずに、まずはご相談ください。

婚約破棄

婚約成立後であっても、一方的な意思表示によって婚約を破棄することはできますが、正当な理由なく婚約を破棄した場合には慰謝料が発生します。

問題となるのは、①そもそも婚約が成立していたか、②婚約破棄に正当な理由が認められるか、という点になります。これらは、個別の事情を総合的に判断する必要があります。

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