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相続放棄後の民事訴訟

相続が発生して、被相続人が債務超過だった場合には、家庭裁判所に相続放棄申述受理の申立てを行う方が多いかと思います。その後、被相続人の債権者が相続人に対して、支払いを求めて民事訴訟を提起することが全くないわけではありません。


債権者が金融機関等であれば、訴訟を提起する前に、支払いを督促する書面を送って来ることが大半と思いますので、その際に、相続放棄を行った旨を伝えれば、それ以降は請求を受けることが無いことがほとんどです。一方、債権者が個人の場合には、支払いを督促する書面を送らずに、いきなり訴訟を提起して来ることも考えられます。また、債権者から書面が送られて来たものの、「相続放棄をしたから関係ない。」と思って、放っておいた結果、債権者が訴訟提起を行うことも考えられます。ただし、民事訴訟の場で、相続放棄をした旨を主張すれば、大半の場合には、訴訟提起をした側は訴えを取り下げることになります。


このようなことが何故起きるかというと、相続放棄の手続きが家庭裁判所で公開されているわけではないため、債権者としてみれば、相続放棄がなされたかどうかを確認することが出来ません。また、家庭裁判所の手続きは、相続放棄の申述「受理」であるため、民事訴訟を提起することが認められていないわけではありません。


相続放棄後に民事訴訟を提起されたとしても、落ち着いて対処すれば問題なく訴訟が終了するケースがほとんどですので、まずは、弁護士にご相談頂ければと思います。なお、「相続放棄をしたから関係ない。」と思って、裁判所からの通知を無視していると、訴状の通りの判決が下されますので、ご注意下さい。


藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市近郊で、相続放棄のことについてお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。

電話 0466−52−5637|受付時間は10:00〜18:00

メール info@kawasemi-law.com

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