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不貞慰謝料請求と探偵費用

配偶者が不貞を行っていて、離婚に伴う慰謝料を請求するに際して、探偵に調査を依頼して証拠収集をする方もいらっしゃるかと思います。探偵に長期間の調査を依頼する場合に、その費用が高額になってしまうこともあります。この場合に、慰謝料に上乗せして、探偵費用を請求することが出来るかどうか、というご相談を受けることがあります。


結論から申し上げると、ケースバイケースの判断が必要で、事案の内容によるということになります。裁判所において、損害が認められるかどうかという点については、原因となった行為と発生した損害との間に相当因果関係が認められるかどうかという判断が行われることになります。配偶者が不貞行為を認めていて、不貞の詳細(不貞相手の情報、不貞行為の内容等)について事実関係が明らかである場合に、更に敢えて探偵に調査を依頼して証拠収集を行う必要性は乏しいかと思います。このような場合には、相当因果関係が否定されてしまい、探偵費用を上乗せして請求することは難しいことが多いです。一方、配偶者が不貞行為を否定していて、探偵の調査資料が無ければ不貞行為の立証が出来ない場合には、探偵の調査資料があって初めて慰謝料請求をすることが出来るということになりますので、相当因果関係が認められて、探偵費用を上乗せして請求することが出来る可能性があります。ただ、中間的な場合には、判断が難しい場合もあります。


探偵の調査資料が決定的な証拠となる場合もありますし、そうでない場合もあります。また、不貞行為の立証のために、探偵の調査資料が必要不可欠というわけでもありません。どのような証拠を収集することが適切かどうかは、それぞれの事例に応じて判断をする必要がありますので、お一人で悩む前に弁護士にご相談頂くことをお勧めします。


また、ご夫婦が別居した後に探偵に調査を依頼したとしても、別居後の資料ということで、証拠としての有用性に欠けるという判断がなされることもあります。高い費用を支払っても、その証拠が正当に評価されないと折角の努力が徒労になってしまうこともありますので、ご留意頂ければと思います。


藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市近郊で、不貞慰謝料請求についてお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。

電話 0466−52−5637|受付時間は10:00〜18:00

メール info@kawasemi-law.com


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