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離婚訴訟と附帯処分

訴訟において、裁判所は、原告が訴えた内容の範囲内でしか判断を下しません。原告が「A」という内容の訴訟を提起した場合に、「B」という内容について裁判所が判断を下すことはなく、あくまでも「A」の範囲内でのみ判断を行うこととなります。

離婚訴訟の場合には、離婚をすること、そして、未成年の子どもがいる場合には親権者をどちらに帰属させるかということを請求の内容とすることで、離婚訴訟を提起することが出来ます。ただし、離婚により発生する法律問題は多岐にわたり、養育費、財産分与、年金分割等があります。離婚、親権の帰属が冒頭の「A」だとすれば、養育費、財産分与、年金分割等は「B」ということになり、裁判所が養育費、財産分与、年金分割等について判断を行わず、離婚訴訟が終了後、別途、手続きを行わなければならなくなります。このような状態は迂遠ですので、附帯処分の申立てを行うことで、離婚訴訟の中で、養育費、財産分与、年金分割等についても審理が行われることになります。

また、離婚を認めるつもりは無いものの、万が一、離婚が認められた場合には、離婚に伴う財産分与等の諸問題についても一括して解決したいと思う方もいらっしゃるかと思います。このような場合には、予備的申立てを行うことが多いかと思います。予備的申立てを行うことで、「離婚を認めるつもりは無いものの、万が一、離婚が認められた場合には、離婚に伴う諸問題も解決したい。」という要請に応えることが可能となります。

そして、離婚に伴う慰謝料を請求する場合には、反訴と言って、別の訴訟を提起することとなります。反訴の場合に関しても、離婚を認めるつもりは無いものの、万が一、離婚が認められた場合には、慰謝料の支払いを受けたいという要請に応えるために、予備的反訴を提起することとなります。


藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市近郊で、離婚に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。

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