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保証契約に関するルールの改正(公証人による保証意思確認手続の新設)

 平成29年5月に民法が改正され、令和2年4月1日から施行されています。今回の改正によって、これまでと大きく異なる点が多くありますが、本日も引き続き、保証に関する民法のルールが変わったことについて、ご説明させて頂きます。

 法人や個人事業主が事業用の融資を受ける場合に、その事業に関与していない親戚や友人などの第三者が軽い気持ちで保証人になってしまい、多額の債務を負うという事態があります。

そこで、個人が保証人となる保証契約のうち、事業のために負担した貸金等債務(金銭の貸渡し、手形の割引を受けることによって負担する債務)を主たる債務とする保証契約または主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約については、原則として、公証人による保証意思の確認を経なければならないこととされています。この意思確認の手続きを経ずに保証契約を締結しても、その契約は無効なものとなります

 公証人による保証意思確認の手続きの流れとして、これから保証人になろうとする人は、保証契約を締結する前に、公証役場に出向いて、保証意思宣明公正証書の作成の嘱託を行うことになります。保証意思宣明公正証書は、保証契約締結の日前1か月以内に作成されている必要があります。公正証書の作成に際して、代理人に依頼することもありますが、この手続きは、保証人となろうとする人が自ら公証人から意思確認を受ける必要があります。そして、公証人から、保証人となろうとする人が保証意思を有しているのかどうかの確認を受け、所定の手続きを経た後に、保証意思宣明公正証書が作成されます。


 なお、この意思確認の手続きは、主たる債務者の事業と関係の深い人については、不要とされています。たとえば、主たる債務者が法人である場合には、その法人の理事、取締役、執行役、議決権の過半数を有する株主等が該当します。また、主たる債務者が個人である場合には、主たる債務者と共同して事業を行っている共同事業者、主たる債務者の事業に現に従事している主たる債務者の配偶者が該当します。

 あくまでも、個人を保証人とする保証契約の場合ですので、法人が保証人となる場合は除外されます。また、「事業のために負担した貸金等債務(金銭の貸渡し、手形の割引を受けることによって負担する債務)を主たる債務とする保証契約」の場合ですので、貸金等債務以外を主たる債務とする場合や、主たる債務者が事業のため以外の目的で負担した貸金等債務を主たる債務とする場合も、除外されます。

藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市近郊で、保証債務に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。

電話 0466−52−5637|受付時間は10:00〜18:00

メール info@kawasemi-law.com


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