法律相談、民事事件、刑事弁護等の事は、藤沢、鎌倉、茅ヶ崎エリアの藤沢かわせみ法律事務所までお気軽にご相談ください。

空き状況検索
藤沢かわせみ法律事務所 >> 法律コラム >> 保証契約に関するルールの改正(極度額の定めのない個人の根保証契約)

保証契約に関するルールの改正(極度額の定めのない個人の根保証契約)

 平成29年5月に民法が改正され、令和2年4月1日から施行されています。今回の改正によって、これまでと大きく異なる点が多くありますが、本日は、保証に関する民法のルールが変わったことについて、ご説明させて頂きます。

 まず、極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効になります。

 根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の債務について保証する契約を指します。契約書上は、「一切の債務を連帯して保証する。」等と記載していました。たとえば、子どもがアパートの賃貸借契約を締結する際に、その賃料等を貸主との間で親がまとめて保証する場合や、会社の代表者が、会社の取引先との間で、会社が取引先に対して負担する全ての債務をまとめて保証する場合です。保証人となる時点では、現実にどれだけの債務が発生するのかが明確でないなど、どれだけの金額の債務を保証するのかが分からないケースのことを指します。

 今回の法改正により、個人(法人は含まれません。)が保証人になる根保証契約については、保証人が支払の責任を負う金額の上限となる極度額を定めなければ、保証契約は無効となります。この極度額は、書面等により当事者間の合意で定める必要があります。なお、主債務に貸金等債務(金銭の貸渡しや手形の割引を受けることによって負担する債務)が含まれる根保証契約については、既に保証人保護のためのルールが設けられており、今回の民法改正により変更されるわけではありません。

 また、個人の根保証契約は、保証人への差押え、保証人の破産、主債務または保証人の死亡等の確定事由が生じた場合には保証が打ち切られ、その後に発生する主債務は保証の対象外となります。保証の範囲に金銭の貸渡しや手形の割引が含まれる場合には、主債務者への差押え、破産、5年以内の元本確定期日の到来、個人貸金等根保証契約の締結の日から3年の経過によっても、保証債務は確定します。

 なお、民法の改正により、今までの保証契約が無効となるわけではありません。あくまでも、令和2年4月1日以降に締結される保証契約に関してということになりますので、ご注意下さい。


藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市近郊で、保証債務に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。


電話 0466−52−5637|受付時間は10:00〜18:00

メール info@kawasemi-law.com



TOPへ