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新型コロナ感染症下での面会交流

 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、家庭裁判所において、4月5日に調停事件、審判事件等が指定されている事件については、緊急を要する事件を除き、指定された期日が取り消されています。場合によっては、政府による緊急事態宣言が発令される前に開催された期日において、5月、6月と2期日が指定される取扱いがされることもあり、そういった場合には「遅くとも6月」という目途はつくかと思います。そうではなく、1期日しか指定されていない場合には、審理の見通しが立たない状況ということも有り得るのではないかと思います。

 外出自粛要請等を踏まえ、予定されていた面会交流が中止になる、ということもあるかと思います、面会交流が、子どもの権利であるだけではなく、親が子どもに会う権利でもあります。そのため、最大限、尊重されなければならないと考えています。ただ、一方、新型コロナウイルス感染症の拡大防止という視点も忘れてはなりません。

 法務省は、現在の状況での面会交流に関して「例えば、これまでは、直接会う形での交流を続けてきた場合でも、子どもの安全などを考慮して、一定の期間、通信機器等を利用した方法での交流や、手紙での交流に変更することを検討するときには、次のような事項について話合いをすることが考えられます。」と発表しています。具体的には、代替的な交流の方法(例えば、ビデオ電話、電話、メール等)※ビデオ電話や電話等の場合にはどちらから掛けるかも決めておくとよいと考えられます。日時(例えば、毎週何曜日の何時から何時まで等)代替的な交流の方法を用いる期間、その他、円滑な交流のために必要と考えられる項目、を挙げています。

直接会うことが難しい場合であっても、ビデオ電話を用いることで、顔を合わせながらのコミュニケーションを図ることが出来ます。パソコンに設置するタイプのカメラが品薄であることからすると、LINE等のコミュニケーションアプリを用いることは現実的ではないかと思います。ただし、未成年者が幼く、地震の端末を持っていなかったりする場合には、父母が協力してビデオ電話等を用いた交流を実現させる必要があります。事情があって、別居していることからすれば、無用なトラブルを避けるため、一時的な代替的な交流方法であると言えど、しっかりと面会交流のルール、枠組みを予め決めておいた方が良いと思います。



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