法律相談、民事事件、刑事弁護等の事は、藤沢、鎌倉、茅ヶ崎エリアの藤沢かわせみ法律事務所までお気軽にご相談ください。

空き状況検索
藤沢かわせみ法律事務所 >> 法律コラム >> フランチャイズ契約における私法上の情報提供義務

フランチャイズ契約における私法上の情報提供義務

フランチャイザーは、フランチャイジーに対して、信義則を根拠にして情報提供義務を負うとされています。たとえば、仙台地裁平成21年11月26日判決は、次のように判示しています。「一般に、契約を締結しようとする双方の当事者は、契約の締結を目的として準備交渉に入った段階で、社会的に密接な関係に至ったと評価されるべきであるから、相互の相手方の生命・身体や財産的利益を侵害しないように配慮すべき信義則上の保護義務を負うものと解される。そして、フランチャイズ契約においては、フランチャイザーが経営のノウハウや知識、当該店舗の出店に関する情報及び経済的基盤を保有している一方で、通常、フランチャイジーになろうとする者は上記のような知識や経験が乏しいことに照らせば、フランチャイザーは、フランチャイズ契約の締結に向けた交渉に入った時点で、フランチャイジーになろうとする者に対し、フランチャイズ契約を締結するか否かを判断するために必要な情報を提供すべき信義則上の保護義務を負っているというべきである。」

そうすると、次に、「フランチャイズ契約を締結するか否かを判断するために必要な情報」とは何か、ということが問題になります。言い換えれば、フランチャイザーはフランチャイジーに対して、どのような情報をどの程度まで提供しなければならないのか、ということになります。一般論としては、フランチャイザーがフランチャイジーになろうとする者に対して情報を提供する場合には、その情報は客観的かつ合理的根拠に基づくことが必要で、フランチャイジーになろうとする者の判断を誤らせてはならない、と考えられています。

フランチャイズ契約の情報提供義務違反において多く問題になっている売上予測を例に考えてみたいと思います。フランチャイザーがフランチャイジーに対して提供した売上予測が、1)調査方法が不正確であった、2)重要な情報を開示しなかった、3)競合店の調査が不足していた等の事情がある場合には、情報提供義務違反が認められやすいと言えます。また、フランチャイザーが売上予測を作成するに際して、フランチャイジーになろうとする者から、作成費等の名目で金銭を受領していた場合には、より客観的かつ合理的根拠のある情報であることが要求されます。もちろん、これらの事情があるというだけで、直ちにフランチャイザーの情報提供義務違反が認められるわけではありません。店舗の業績はフランチャイジーの営業努力に左右される部分が大きいからです。

一方、フランチャイザーがフランチャイジーに売上予測を提供しなかった場合、売上予測という情報を提供しなかったことが、情報提供義務違反になるかどうか、ということについては、原則として、情報提供義務違反にならないと思います。売上予測はあくまでも「予測」である以上、正確性には限界があり、売上予測を行わないフランチャイザーも多く存在します。もっとも、フランチャイザーとフランチャイジーになろうとする者との間で、事前に、売上予測を提供するというような合意が形成されていた場合には、別の話になります。


関連記事

「フランチャイズ契約における情報提供義務違反の概要」

https://www.kawasemi-law.com/column/00000062/


藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市近郊で、フランチャイズ契約に関してお困りでしたら、弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。

電話:0466−52−5637|受付時間は10:00〜18:00

メール:info@kawasemi-law.com


TOPへ