法律相談、民事事件、刑事弁護等の事は、藤沢、鎌倉、茅ヶ崎エリアの藤沢かわせみ法律事務所までお気軽にご相談ください。

空き状況検索
藤沢かわせみ法律事務所 >> 法律コラム >> 【解決事例】相続が開始してから3か月が経過した後においても、相続放棄が認められた事例

【解決事例】相続が開始してから3か月が経過した後においても、相続放棄が認められた事例

【事案の概要】

相談者のもとに、消費者金融から債務の弁済に関する手紙が届きました。相談者自身は、消費者金融からお金を借りたことはありませんでした。手紙を読んでみると、相談者の伯父が消費者金融に多額の借金をしたまま死亡したようであり、また、相談者は伯父の法定相続人であるようでした。

相談者としては、消費者金融からの手紙の内容が真実であるならば、伯父の相続に関して、相続放棄をしたいと考えています。相談者は、伯父と疎遠であり、死亡した事実についても消費者金融からの手紙を見るまで知りませんでした。一方、伯父が死亡してから既に3か月以上が経ってしまっていました。

そこで、相続放棄の手続き、消費者金融との交渉を弁護士に依頼しました。

【解決結果】

家庭裁判所に対する相続放棄の申述は受理されました。

また、消費者金融との間では、裁判を経ることなく、解決することが出来ました。

【弁護士からのコメント】

相続放棄等に関する民法915条1項には、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならない。」と規定されています。ご依頼をいただいた件に関しては、消費者金融からの連絡によって、初めて、「自己のために相続の開始があったことを知った」と言える状況でしたので、この辺りの事情が裁判所にしっかりと伝わるように心掛けて、家庭裁判所に相続放棄申述受理の申立てを行いました。

また、消費者金融に対しては、受任後、速やかに書面を送付し、依頼者が相続放棄の手続きを予定していることを伝え、相続放棄の手続きが完了した後、消費者金融と交渉を行い、提訴されることなく解決に至ることが出来ました。

相続放棄の「自己のために相続の開始があったことを知った」と言えるかどうかに関しては、その判断が困難な事例も存在します。このような場合には、弁護士に手続きを依頼する方が確実と言えます。また、相続放棄の手続きを裁判所に行うためには、戸籍謄本等の書類を取得する必要があります。もっとも、遠い親戚の戸籍を取得する手続きが煩雑な場合もあり、このような場合にも、弁護士に手続きを依頼した方が良い場合もあります。


藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市近郊で、遺産相続、相続放棄に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。

電話 0466−52−5637|受付時間は10:00〜18:00

メール info@kawasemi-law.com

TOPへ