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フランチャイズ契約における情報提供義務違反の概要

フランチャイズ・システムとは、「本部が加盟者に対して、特定の商標、商号等を使用する権利を与えるとともに、加盟者の物品販売、サービス提供その他の事業・経営について、統一的な方法で統制、指導、援助を行い、これらの対価として加盟者が本部に金銭を支払う事業形態」を指します。そして、フランチャイズ契約とは、概ね、次のような事項を含む統一的契約を言います。

・加盟者が本部の商標、商号等を使用し営業することの許諾に関するもの

・営業に対する第三者の統一的イメージを確保し、加盟者の営業を維持するための加盟者の統制、指導等に関するもの

・上記に関連した対価の支払いに関するもの

・フランチャイズ契約の終了に関するもの

これは、公正取引委員会の作成した、「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」において定められているフランチャイズ・システムに関する定義です。コンビニエンスストア、居酒屋、学習塾、ホテル等、多くの事業がフランチャイズ・システムを利用して運営されています。

加盟者は、フランチャイズ・チェーンに加盟して、フランチャイズチェーンのもつ集客力や信用力を利用するとともに、本部が構築したノウハウを利用することを期待します。一方、本部は、加盟者から商標やノウハウの対価を得るとともに、短期間での店舗展開を図ります。このように見てみると、フランチャイズ契約は非常に魅力的な契約です。もっとも、その一方で、フランチャイズ契約は、法的トラブルの多い契約であるとも言えます。

加盟者は、フランチャイズ・チェーンに加盟することで収益をあげることを目的として、フランチャイズ契約を締結します。情報化が進んだ現代とは言え、フランチャイズ契約を締結するかどうかに関して、意思決定を左右するのは、本部から提供された情報であることが殆どです。そのため、契約締結前に本部から示された売上予測と実際に開業した後の売上がかけ離れていたりする場合、「話が違うじゃないか!」ということでトラブルになることがあります。このような場合に、加盟者は、本部に対して、情報提供義務違反を理由に損害賠償請求を行います。

フランチャイズ本部の加盟者に対する情報提供義務に関して定めた法律として、中小小売商業振興法があります。中小小売商業振興法は、フランチャイズ本部い対して、事業と契約の重要な事項について、契約締結前に加盟希望者に説明することを義務付けています。そして、その説明方法として、法定開示書面を加盟希望者に交付しなければならないと規定しています。もっとも、中小小売商業振興法は、サービス業を営むフランチャイズには適用されません。また、中小小売商業振興法は、行政上の取締法規に過ぎません。そのため、損害賠償請求を行うような、私法上の権利義務を定めるものではありません。

そのため、私法上の情報提供義務に関しては、別途、検討する必要があります。


藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市近郊で、フランチャイズ契約に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。

電話 0466−52−5637|受付時間は10:00〜18:00

メール info@kawasemi-law.com

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