法律相談、民事事件、刑事弁護等の事は、藤沢、鎌倉、茅ヶ崎エリアの藤沢かわせみ法律事務所までお気軽にご相談ください。

空き状況検索
藤沢かわせみ法律事務所 >> 法律コラム >> 離婚後の手続き

離婚後の手続き

離婚協議、調停、訴訟等の手続きを行い離婚が成立したとしても、離婚後にも行うべき手続きはたくさんあります。今日は、そのうちのいくつかをご紹介致します。

1.離婚届の提出

当然のことではありますが、離婚届の提出が必要になります。市町村役場に離婚届を提出することになりますが、本籍地以外の役場に提出する場合には、戸籍謄本が必要になります。また、事前に離婚届の不受理届を提出していて協議離婚をする場合には注意が必要です。さらに、離婚によって姓が旧姓に戻る場合には、離婚届の提出と同時に婚姻中の姓を名乗るための手続きを行うことが多いようです。

2.子の氏の変更許可申立て、入籍届

離婚によって子の親権を取得した場合であっても、親権を取得した方が旧姓に戻る場合には、自動的に自分の戸籍に子供が入るわけではありません。家庭裁判所に対して、子の氏の変更許可申立てを行う必要があります。そして、裁判所から送られて来る子の氏の変更許可に関する審判書を役場に持って行って、入籍届を提出する必要があります。

裁判所に対して書類を提出する、ということで難しい手続きではないだろうか、と考える方も多くいらっしゃるようですが、当事務所では、離婚後の子の氏の変更許可に対するサポートも行わせて頂いております。

3.年金分割

年金分割に関しては、離婚後、必要書類を持って年金事務所にて手続きを行って頂く必要があります。離婚後2年以内という期間の制限があるため、早めに手続きをしておいた方が確実だと思います。

4.年金、保健関係の手続き

扶養家族でなくなったことにより、国民年金の変更手続き、国民健康保険の加入手続きが必要になることがあります。

5.その他の手続き

児童扶養手当に関する手続き、パスポート、運転免許証、預貯金、クレジットカード等の変更に関する手続きが必要になることがあります。

このように、離婚後にも行うべき手続きはたくさんあります。なかなか、何度も役所に書類を提出しに行く時間を確保することができない方も多いかと思います。また、調停離婚が成立してから離婚届を提出するまで10日以内に行わなければなりません。調停離婚が成立してから10日以内に離婚届を提出する以外に必要な手続きを調べることも大変だと思います。そのため、当事務所においては、事前に必要な手続きをしっかりと伝え、ご依頼者様の負担を減らすためのサポートを行っております。


藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市近郊で、離婚後の手続きに関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。

電話 0466−52−5637|受付時間は10:00〜18:00

メール info@kawasemi-law.com


関連記事

「離婚が成立する場面」

https://www.kawasemi-law.com/column/00000005/


TOPへ