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会社役員の休業損害や逸失利益

給与所得者の場合、休業損害や逸失利益の算定において、基礎収入が問題となることは少ないかと思います。一方、会社役員の場合には、基礎収入の算定自体が問題となることが多いです。給与所得者でも会社役員でも源泉徴収票が発行されますので、会社役員の場合でも、源泉徴収票等の明細に記載されている金額をそのまま、休業損害や逸失利益の算定における基礎収入とすれば良いように思います。ただ、実際の取り扱いは異なります。

会社役員の役員報酬の中には、労務の対価としての側面だけではなく、利益の配当としての部分があるとされています。そして、利益の配当としての部分に関しては、交通事故により休業したとしても、交通事故により後遺障害を負ったとしても失われることはありません。そのため、会社役員の休業損害や逸失利益の算定においては、役員報酬額のうち、労務対価の部分のみを認定して、その金額を基礎収入とします。

そうすると、労務対価の部分をどのように認定するのか、ということが問題になります。会社の規模、職務内容、他の役員・従業員との職務内容や報酬額の差異、事故後の役員報酬額の推移等、様々な要素を勘案して認定することになります。裏付け資料としては、会社の決算書類等が考えられますが、種々の事情により提出することができない場合もあり、そのような場合には、他の資料の提出を検討することになります。適切な基礎収入を認定するためには、的確な裏付け資料をどれだけ提出することができるかによることが多いです。一方、裏付け資料を提出することができない場合には、保険会社から提示される賠償額と、実際には得られたはずの賠償額との間に大きな開きが出てしまい、交渉が長期化することになります。

また、いわゆるサラリーマン重役の場合には、給与所得者と似た取扱いがなされることがあります。ただ、サラリーマン重役と言っても、その事実を裏付ける資料を探す必要があります。その意味では、裏付け資料の提出の重要性は変わりません。

「会社役員だから、交通事故に遭っても、収入は変わらないのではないですか?」、「休業損害は発生しないのではないですか?」、「後遺障害の逸失利益をこれ以上支払うことはできません。」と言われてしまっても、実際にはより多くの適切な賠償を受けることができる可能性がありますので、一度、弁護士に相談してみることをお勧めします。

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