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葬儀費用と遺産分割

相続発生後、葬儀費用を誰が負担すべきかという点に関しても、共同相続人が法定相続分に応じて分割して承継するという考え方、葬儀を主宰した喪主が負担するという考え方、相続財産である遺産から支出するべきであるという考え方等があり、定まった考え方があるわけではありません。

また、葬儀費用は、相続開始後に支払義務が発生します。そのため、葬儀費用は遺産分割の対象となる相続財産には含まれません。そのため、葬儀費用の負担に関しては、本来、民事訴訟の手続きによって解決するべき問題と言えます。

そうは言っても、遺産分割の調停・審判と葬儀費用に関する民事訴訟という2つの異なる裁判手続きによって解決を図る場合には、時間も労力も費やすことになります。そのため、葬儀費用は、原則として遺産分割の対象にはなりませんが、相続人全員の同意がある場合には、遺産分割の対象とすることが可能です。実際には、特定の相続人が葬儀費用を支払い、その後、既に支払った葬儀費用を考慮した遺産分割を行うよう協議することが多いかと思います。その際には、香典の金額に関しても、考慮する必要があります。

ただ、葬儀に呼ばれなかった相続人がいる場合、そもそも、葬儀費用を遺産分割の対象とすることに相続人全員の同意が得られないこともあります。また、遺産分割協議が長期化している場合、一周忌や三回忌等の費用についても遺産分割の対象としたいという要請がなされることもあります。

なお、家庭裁判所の調停においては、葬儀費用を遺産分割の対象とするかどうかについて、合意が形成されるまでずっと待ってもらえるわけではありません。ある程度の時間をかけても合意が得られない場合には、原則通り、民事訴訟手続きにおいて解決することになります。


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