法律相談、民事事件、刑事弁護等の事は、藤沢、鎌倉、茅ヶ崎エリアの藤沢かわせみ法律事務所までお気軽にご相談ください。

空き状況検索
藤沢かわせみ法律事務所 >> 法律コラム >> 財産分与と住宅ローン

財産分与と住宅ローン

夫婦関係を解消する際、当事者間であれ、裁判所においてであれ、財産分与に関する話合いが行われることが多いかと思います。その際、自宅の住宅ローンとの兼ね合いが問題となることが多いです。今回は、自宅の財産分与と住宅ローンについてご説明させて頂きます。

財産分与は、婚姻生活中にご夫婦で築き上げた財産を分け合うことです。この際、その財産の名義が夫婦のどちらに帰属しているかどうかは大きな問題ではありません。また、負の財産(負債)についても財産分与の対象となります。

その上で、自宅の財産分与と住宅ローンに関しての説明になります。まず、自宅の価値が住宅ローンの残債務額を上回る場合についてです。言い換えれば、仮に、自宅を売却した場合に、住宅ローンを完済することができ、余剰金が発生する場合です。この場合は、余剰金を財産分与の按分割合に応じて按分することになります。なお、自宅の価値に関しては、固定資産税評価証明書に記載されている課税標準額も一つの参考資料になりますが、「現在、自宅を売却したら、幾らで売ることができるか。」という価値の評価が問題となりますので、不動産業者の査定を複数取り寄せることをお勧めします。負債が残らないという点で問題は発生しないようにも思えますが、自宅を売却せずに居住を希望する場合には、売却によって生じ得るであろう利益を按分割合に応じて他方当事者に財産分与として渡す必要があります。預貯金や保険の解約返戻金等によって補填することができるかどうか、補填することができたとしても、今後の生活を維持することができるかどうか、ということを検討する必要があります。

次に、自宅の価値が住宅ローンの残債務額を下回る場合についてです。いわゆる、オーバーローンの状態にある場合です。仮に自宅を売却したとしても、住宅ローンの負担が残ることになり、この負債を財産分与の按分割合に応じて按分することになります。ただ、自宅を売却して、負債のみが残るという状態が現実的ではない側面もありますので、調整が必要な場合もあります。

また、オーバーローンかどうかという視点の他に、離婚後、その不動産に居住することを希望する者がいるかどうかという視点も大切になります。不動産所有権の名義変更を行うことを検討したり、居住を希望する者が住宅ローンの全てを引き受ける手続きを検討したりすることになります。この場合には、当事者同士の意向のみではなく、金融機関との調整も必要となります。不動産の所有権を取得し、住宅ローンを引き受けることを希望する者の収入状況によっては、金融機関の稟議を通過することができない可能性もありますので、可能であれば、事前に金融機関との調整を行っておくことが大切です。なお、収入の状況等の理由により、不動産の名義変更、住宅ローンの引受け等を行うことができず、事実上、居住を継続する者がローンの支払いを行う、という解決方法もありますが、居住する者、居住しない者の双方にとってリスクのある解決方法であるという側面もあります。

最後に、財産分与は、離婚成立後、2年以内であれば行うことができます。「財産分与のことは後回しでも構わないので、とにかく、離婚したい。」という場合には、婚姻関係の解消のみを先行させることも制度上は可能です。ただ、財産分与は、今後の生活の糧となる財産を取得するための手続きであるという側面もありますので、私個人としては、よほどの事情がない限り、離婚時に財産分与の話合いも行った方が良いというアドバイスをさせて頂くことが多いです。離婚時に円満に話し合って諸条件を決めることができた場合はともかく、そうでない場合に離婚後も他方当事者が話合いに応じるかどうかは分かりません。文字だけのご説明になってしまうと分かりにくい面もあろうかと思いますので、法律相談時には具体的なケースを踏まえて今後の方針をご一緒に検討させて頂いております。


TOPへ