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従業員の給与が差し押さえられた場合

ある日突然、従業員の給与を差し押さえるという通知が裁判所から届く、ということは決して起こり得ないことではありません。事業を営んでいる以上は従業員を雇用することが多いと思われる一方、雇用主であっても、従業員の私生活の全てを把握しているということはないため、サラ金からお金を借りていた、知人の保証人になっていた等ということがあるかもしれません。

このような債権差押命令が会社に送達されると、会社は従業員への差押債権の弁済が禁止されます。ただ、給与の全てを差し押さえられてしまうということではなく、給与の一部を従業員に支払うことができない、というイメージで良いかと思います。具体的には、給与の手取額が月額44万円以下の場合、その4分の1まで差し押さえることができ、給与の手取額が月額44万円を超える場合、手取額から33万円を控除した金額まで差し押さえることができるとされています。なお、例外的に、養育費等の不払いが原因の場合には、差し押さえることができる範囲が広くなっています。

会社が従業員に対して給与の全額を支払ったとしても、そのことを理由に債権者に対する支払いを免れるということはなく、従業員の債権者からも二重に請求されることになります。この意味において、裁判所から債権差押命令が届いたら、従業員への給与の支払いには注意が必要となります。

その他には、債権差押命令と一緒に、陳述書も届いているかと思います。提出期限が設けられているかと思いますので、提出期限内に提出して頂くことが必要となります。記載方法が分からない場合には弁護士にご相談して頂ければと思います。仮に、期限内に回答しなかった場合、従業員の債権者から損害賠償請求をされてしまうというリスクがあります。

二者以上の差押えが競合した場合には、債権者に支払うのではなく、法務局に供託しなければなりません。一方、一者による差押えの場合には、供託することもできますし、従業員の債権者に直接支払うこともできます。

なお、このような通知が送られたとしても、会社に実害を与えたわけではないので、私生活における金銭問題だけを理由として、従業員を解雇することはできません。従業員の一人一人が会社にとっての大切な財産であると思いますので、従業員の抱えている金銭問題を解決するために弁護士に相談することを勧めるというのも一つの解決方法であると考えています。


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