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未成年者のインターネットトラブル

インターネットが普及するとともに未成年者がインターネットに触れる機会も多いかと思います。電車の中でもスマートフォンを操作している中学生・高校生を多く見かけますし、オンラインゲームで遊んでいる未成年者も多いかと思います。ただ、その一方で、一般論として、トラブルに巻き込まれやすいということもあるかと思います。

民法上は、未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った契約の申込みは取り消すことができます(民法5条)。ただし、取り消すことができない行為もあります。法定代理人が目的を定めて、あるいは定めずに未成年者に処分を許した財産については、取り消すことができません。また、未成年者が詐術を用いた場合についても取り消すことができません(民法21条)。具体的には、未成年者が相手方に対して成年である、あるいは、法定代理人の同意を得ていると誤信させたような場合です。

インターネット上の取引に関しては、経済産業省の「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」というものがあり、その中においても、「未成年者の意思表示」というページが設けられています。

たとえば、未成年者の携帯電話の契約者が法定代理人であり、未成年者がその携帯電話を用いて契約の申込みをした場合はどうなるか、ということが記載されています。携帯電話自体の契約者が法定代理人なのだから未成年者による契約の申込みではないとも思えてしまいますが、サービスの利用者が未成年者であれば、その未成年者が申し込んだ個々の電子契約ごとに、法定代理人の同意の有無が判断されます。

また、さきほどの「詐術」に関連して、インターネットサイトにおいて「成年ですか。」というボタンをクリックした場合等において、取り消すことができると思われる例と取り消すことができない可能性のある例が記載されています。実際に取り消すことができるかどうかについては、個々の事情を総合的に判断することになりますが、準則には非常に参考になる内容が記載されています。


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