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民事調停

「調停」と言うと、ご夫婦関係に関する離婚調停や、相続に関する遺産分割調停等について聞いたことがある方も多いかと思います。これらは、家庭裁判所で行われるため、家事調停に大きく分類されます。一方、民事事件を取り扱う民事調停という手続きも存在します。

民事調停は、イメージとして、当事者同士の話合いと民事訴訟の中間にある手続きだと考えています。裁判所において、調停委員という第三者を交えた話合いが行われ、話合いによる円満な解決を最終的な目標としています。民事訴訟においても、和解という解決方法がありますが、和解が成立しない場合には、最終的には裁判官が当事者双方の主張と立証をもとにして判決を下します。一方、民事調停においては、調停が成立しない場合には、調停が不成立となり、判決が下されることはありません。

民事調停のメリットとして、まずは、手続きが簡易であることが挙げられます。あくまでも「民事訴訟と比較して」という意味合いになってしまいますが、手続きは簡易であると思います。また、申立てに要する印紙代に関しても、民事訴訟より低額です。次のメリットとしては、非公開であることが挙げられます。民事裁判は公開法廷で行われることが原則です。一方、民事調停は非公開ですので、第三者に見られることもありません。その他のメリットとしては、調停が成立した場合の調停調書は判決と同様の効力があるため、相手方が調停で決められた内容を履行しない場合、強制執行が可能であるということが挙げられます。

一方、民事調停のデメリットとして、まずは、最終的な結論が出ないまま、時間だけが経過する場合があるということが挙げられます。民事調停も裁判手続である以上、解決までに一定の時間を要します。時間を要してでも解決できれば良いのですが、お互いが譲らない場合には調停が不成立となります。民事訴訟のように判決が下されるわけでもありません。民事調停で解決ができなかった場合には、民事訴訟の提起を検討することが多いように思いますし、民事訴訟自体も早期に決着が付くことは少ないように思います。次のデメリットとしては、相手方当事者が出頭するか否かが分からないということが挙げられます。民事訴訟に関しては、裁判に欠席してしまうと、欠席判決と言って、原告が請求したとおりの判決が下されますが、民事調停は話合いの場ですので、そのようなことはありません。

民事調停を申し立てる側の注意点としては、相手方当事者に話合いの意思がない場合には、民事調停が成立しない、ということがあります。一方、民事調停を申し立てられた側の注意点としては、お互いに譲ることを前提とした手続きですので、「申立人の請求には一切応じられない。」ということはなかなか通用しない、ということがあります。

民事調停という手続き自体が民事訴訟と比較して簡易な手続きではありますが、裁判所における限られた時間の中で、ご自身の主張をしっかりと伝えることが難しい場合もあります。このような場合には、弁護士が代理人としてご依頼者と一緒に調停に出席するということもあります。



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