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面会交流と間接強制

未成年の子供がいるご夫婦が離婚する場合、離婚時に親権者を決めます。親権者と監護権者を分けることもありますが、個人的な感覚としては、親権者と監護権者を分属させないことの方が多いように感じています。親権を持たないといっても、子供の親であることに変わりはなく、子供に会う権利があり、面会交流権と呼ばれています。一方、親と会うのは、子供の権利でもあります。

協議離婚であれ、調停離婚であれ、離婚時に面会交流に関する取り決めをしておくことが多いように思います。ただ、実際には、親権者の協力を得ることができずに、取決めにしたがった面会交流が実現できていないケースも少なくありません。調停調書は、裁判の判決と同様、債務名義としての効力を有していますので、調停調書に基づく強制執行が可能です。子供の面会交流に関しては、間接強制という強制執行が行われることがあり、「不履行1回につき、幾らを支払え。」という制裁金の支払いが裁判所から命じられることになります。

養育費の支払いを受ける立場のご相談者からは、「将来にわたって、養育費が欠かさずに支払われるか心配。」という内容のご相談をいただくことが多い一方、面会交流を求める立場のご相談者からは、「将来にわたって、定期的に面会交流が実現するか心配。」という内容のご相談をいただくことが多いです。調停離婚であれば、「強制執行が可能です。また、他方の当事者は、調停調書に基づいた強制執行を受ける可能性があるというプレッシャーのもとで義務の履行を行うと思います。」という回答をさせていただくことが多いです。

ただ、面会交流に関して間接強制を申し立てるためには、面会交流の義務が強制執行を行うに足りるほどに特定されているか、ということが問題になります。端的に言ってしまえば、抽象的な取決めでは間接強制を行うことができない、ということです。少し前のことですが、この点に関して、最高裁が判断を示しました(平成25年3月28日決定)。同じ日に3件の判断があり、間接強制が認められた事例と間接強制が認められなかった事例に分かれました。当面は、間接強制が認められた事例を基準に、調停条項を考える必要があります。そのため、さきほどの「強制執行が可能です。」という回答に加えて、「ただ単に取決めをしておけば足りるということではありませんので、調停が成立する前に、調停条項の内容をしっかりと考えた方が良いですよ。」というアドバイスもさせていただいています。

もっとも、最高裁の決定に沿った条項を作成するとなると、非常な詳細な内容の条項になります。調停は当事者双方が合意しなければ成立しないため、詳細な内容の条項に関して他方当事者の同意が得られるかということも考える必要があります。

間接強制についてのコラムではありますが、間接強制によらずに円滑な面会交流が実現することが良いだろうというのが素直な気持ちです。



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