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不貞慰謝料請求と証拠

「配偶者が浮気をしていた。浮気相手に慰謝料を請求したい。」というご相談をいただくことが、しばしばあります。その際、ほとんどの場合、「何か証拠はありますか?」とお聞きしています。

証拠がなければ不貞慰謝料請求ができない、ということはありません。ただ、交渉で解決することが難しい場合には、裁判を検討することになります。裁判においては、「不貞行為があった。」ということを裁判所に認めてもらう必要があります。そのため、ご相談者が、法律相談の時点において裁判を起こすことまで考えていなかったとしても、裁判になった場合のことを想定して「何か証拠はありますか?」とお聞きしています。

実際にご相談にいらっしゃる方の中には、証拠が十分に揃っている方もいらっしゃいますし、証拠が十分ではないと思われる方もいらっしゃいます。一方、受任して代理人として活動する場合、交渉段階で解決することができる場合もありますし、訴訟を提起して解決せざるを得ない場合もあります。そのため、不貞慰謝料請求を行うために、必ず証拠が十分に揃っている必要がある、というわけではありません。また、一つ一つの証拠自体の証明力が弱かったとしても、複数の証拠を組み合わせることによって、不貞行為の事実を証明することができると思われる場合もあります。

ご相談の中で、詳しい事情をお聞きした後で、「たとえば、こういう証拠はありませんか?」、「今ある証拠の他に、こういう証拠が必要だと思います。」ということをお話しさせていただくこともあります。そして、次回ご相談にいらっしゃる時に、新しい証拠を持って来ていただくということもあります。そのため、必ずしも、初回のご相談にいらっしゃる時点で、証拠を完璧に準備しておかなければならない、ということはありません。

その他には、「不貞慰謝料請求を行った場合、どの程度の金額が妥当か教えて欲しい。」というご相談をいただくこともあります。慰謝料の金額に関しては、同種事案における相場のようなものは存在すると思いますが、ケースバイケースとしか言いようがなく、詳細な事情をお聞きした後、過去の裁判例等の事例に照らした上で、お答えするようにしています。





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