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離婚協議書と公正証書

裁判所の手続きを経ないで、当事者同士で協議離婚をする場合であっても、婚姻関係の解消以外の諸条件(財産分与、養育費等)に関する取り決めを書面化しておいた方が良いことは、先日、このコラムで申し上げたとおりです。

何らかの離婚協議書を作成することを前提とした上で、「当事者同士で書面を取り交わせば足りるのか、公正証書にした方が良いのか。」というご相談を受けることがあります。実際には、詳しい事情をうかがった後に個別の事情に応じて回答していますが、一般論としては、公正証書を作成しておいた方が良いと思われるケースが多いかと思います。ただ、当事者同士で条件面に関する話合いができていない場合には、まずは当事者同士で条件面に関する話合いを行って頂くべきと思いますし、条件面に関する話合いが平行線の場合には、協議離婚ではなく調停離婚を検討する必要がある場合もあります。

公正証書の話に戻りますが、公正証書のメリットとしては、一定の手続きは必要となりますが、強制執行が可能という点が挙げられます。養育費等将来にわたる支払いがある場合には、公正証書にしておいた方が良いかと思います。強制執行の手続きは複雑で、おそらく、弁護士に依頼することが多いかと思いますが、弁護士費用との兼ね合いで、強制執行を行わないこともあろうかと思います。ただ、支払義務者としては、強制執行されるかもしれないというプレッシャーを感じることになるため、支払いを継続することが多いように感じています。

また、離婚協議書を公正証書で作成するのであれば、離婚後、相手方が非協力的な態度になってしまうことに備えて、年金分割に関する取り決めも行っておくと良いケースが多いと言えます。

一方、公正証書のデメリットとしては、作成費用がかかることが挙げられます。また、原則として当事者双方が公証人役場に出向いて作成する必要があるということも挙げられます。その他には、内容の妥当性自体については保証されないということが挙げられます。その場の「勢い」で法外な条件を受け入れてしまったとしても、公証人はその点を指摘することはしないのではないかと思います。判決を経ずに強制執行が可能であるということを踏まえて、公正証書を作成する場合には、一度、条件が妥当なものなのかどうかを弁護士に相談してみることをお勧め致します。


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