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後遺障害診断書の重要性

交通事故の被害に遭ってしまい、後遺障害が残ってしまいそうな場合には、医師に後遺障害診断書(正確には、「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」)を書いてもらうことになります。

そして、この後遺障害診断書という書類は、交通事故の損害賠償請求において、非常に重要な書類です。後遺障害診断書を医師に書いてもらった後、診断書を保険会社等に提出して、後遺障害の等級認定を受けることになります。後遺障害に関しては、等級に応じて慰謝料の相場があり(「相場」なので、事情に応じて増減します。)、たとえば、裁判基準では、14級では110万円、12級では290万円と大きな差があります。また、等級が付かない場合もあります。自賠責における後遺障害の認定は、画像所見を重視し過ぎているのではないか、という個人的な感想は持っていますが、後遺障害診断書にどのような事項を記載してもらうか、ということは非常に重要です。

また、保険会社等の交渉が成立しなかったために、訴訟を提起する場合であっても、後遺障害診断書は証拠として提出します。そして、自賠責において認定された等級よりも高い等級を主張する場合には、それなりの主張立証が必要となります。私自身、自賠責において認定された等級よりも高い等級に相当する賠償金が裁判で認められたケースもある一方、自賠責において認定された等級を超えることができなかったケースもあります。

後遺障害診断書に記載しておくと良い事項もありますので、後遺障害診断書の作成前に、一度、弁護士にご相談して頂くことをお勧めしております。当事務所においては、後遺障害診断書の作成前に、必要に応じてご依頼者と一緒に主治医と面談をさせて頂く等、適切な後遺障害の認定が受けられるよう、サポートさせて頂いております。

その他には、後遺障害診断書は症状固定後に作成される書類ですので、後遺障害診断書作成時点においては症状が固定していることになります。症状固定になると、原則として、それ以降の治療費が保険会社から支払われなくなります。保険会社から「そろそろ後遺障害診断書を取得して下さい。」と言われたとしても、本当に症状固定なのか、まだ治療が必要なのではないか、という点を、ご自身の症状に照らし合わせたし、主治医と相談したりする等して慎重に見極める必要があります。



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