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離婚が成立する場面

離婚が成立する場面としては、

・協議離婚

・調停離婚

・裁判離婚

の3種類があります。このうち、裁判離婚に関しては、訴訟を提起する前に調停の手続きを経ていないとなりません(調停前置主義)。そのため、「夫婦関係を解消したい。」と思った後、「協議離婚と調停離婚のどちらが良いのか。」というお悩みを抱える方は多くいらっしゃると思いますし、実際、そのようなご相談は多いと感じています。

協議離婚は、当事者(または、その代理人)同士が話合いを行う手続きです。その中で、財産分与・慰謝料・養育費等の諸条件について話合いを行い、合意が成立すれば、当事者双方が離婚届に署名捺印をし、役所に届け出ることになります。その際、財産分与等の諸条件について、書面を取り交わすこともありますし、書面を取り交わさないこともあります。書面を取り交わす場合にも、公正証書を作成する場合と公正証書を取り交わさないことがあります。ただ、公正証書にしないにせよ、少なくとも、書面は作成しておいた方が良いと考えています。

次に、調停離婚は、家庭裁判所に対して、調停を申し立て、調停委員を介して、話合いを行う手続きです。調停委員という第三者を介して、話合いを行い、婚姻関係を解消することを含め、諸条件に関する合意が成立すれば、それらを調停調書に記載し、調停が成立します。調停成立後10日以内に、調停調書とともに離婚届を役所に提出する必要があります。婚姻関係自体は、調停成立時点で解消されていますが、手続上の理由から離婚届を役所に提出する必要があります。なお、調停離婚によって離婚届を提出する場合においては、離婚届に他の当事者の署名捺印は必要ありません。

「協議離婚と調停離婚のどちらが良いのか。」というお悩みに関しては、一般論として、まずは当事者同士で話合いをすることをお勧めしています。調停は、平均して月に1回のペースで開かれるため、時間がかかってしまうことが多いです。そのため、当事者同士の話合いで解決することができるのであれば、時間的・経済的な面を含めて、メリットが大きいと考えています。

ただ、他の当事者と直接話合いを行うことができない事情がある場合もあります。また、他の当事者の主張と根本的な食い違いがある場合もあります。このような場合には、早期に調停を申し立てることをアドバイスさせて頂くこともあります。結局のところ、お一人お一人の抱えるご事情によってケースバイケースということになるかと思いますが、お一人お一人のご事情をうかがった上で、適切なアドバイスをさせて頂くよう、心掛けております。



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